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完売御礼!『プレジャーリッチ船橋飯山満』
建築基準法で、「家を建てるための土地には接道義務があり、4m幅以上の道路に2m以上接していなければなりません」とあります。
そのため、今回、分譲地内で前面道路の幅を4m以上確保する必要があった部分の、“セットバック工事”が完了しました★